新技術等効果評価委員会令 第五条
(委員長)
令和三年政令第百七十一号
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長)
新技術等効果評価委員会令の全文・目次(令和三年政令第百七十一号)
第5条 (委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。