新技術等効果評価委員会令 第八条

(資料の提出等の要求)

令和三年政令第百七十一号

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第8条

(資料の提出等の要求)

新技術等効果評価委員会令の全文・目次(令和三年政令第百七十一号)

第8条 (資料の提出等の要求)

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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