デジタル庁組織令 第一条
(統括官)
令和三年政令第百九十二号
デジタル庁に、統括官四人を置く。
2 統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。 一 機密に関すること。 二 デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 六 デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。 七 デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。 八 デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 九 デジタル庁の行政の考査に関すること。 十 国会との連絡に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 デジタル庁の機構及び定員に関すること。 十三 デジタル庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十四 デジタル庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 十五 デジタル庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十六 デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。