デジタル庁組織令 第三条

(公文書監理官及び参事官)

令和三年政令第百九十二号

デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。

2 公文書監理官は、命を受けて、デジタル庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。

4 公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き二十一人とする。

第3条

(公文書監理官及び参事官)

デジタル庁組織令の全文・目次(令和三年政令第百九十二号)

第3条 (公文書監理官及び参事官)

デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。

2 公文書監理官は、命を受けて、デジタル庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。

4 公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き二十一人とする。

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