デジタル社会推進会議令 第三条

(庶務)

令和三年政令第百九十三号

デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。

第3条

(庶務)

デジタル社会推進会議令の全文・目次(令和三年政令第百九十三号)

第3条 (庶務)

デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。

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