デジタル社会推進会議令 第四条

(デジタル社会推進会議の運営)

令和三年政令第百九十三号

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。

第4条

(デジタル社会推進会議の運営)

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第4条 (デジタル社会推進会議の運営)

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。

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