地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令

令和三年政令第二百二十号

第一条

(国庫納付金の納付の手続)

地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和十二年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和十三年六月三十日までに、これを内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第二条

(国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、令和十三年七月十日までに納付しなければならない。

第三条

(国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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