造船法施行令 第三条

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

令和三年政令第二百三十四号

造船法第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

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第3条

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

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第3条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

造船法第16条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第143号)第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「造船法(昭和二十五年法律第129号)第27条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「造船法第27条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。

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