愛玩動物看護師法施行令
令和三年政令第二百七十三号
第一条
(愛玩動物の種類)
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。 一 オウム科全種 二 カエデチョウ科全種 三 アトリ科全種
第二条
(免許証等の再交付手数料)
法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。
第三条
(免許に関する事項の登録等の手数料)
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者五千八百円 二 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者三千四百円
第四条
(受験手数料)
法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。