特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第一条
(組織)
令和三年政令第三百十九号
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)
第1条 (組織)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。