特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第一条

(組織)

令和三年政令第三百十九号

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1条

(組織)

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)

第1条 (組織)

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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