特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第二条

(委員等の任命)

令和三年政令第三百十九号

委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

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