特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第二条
(委員等の任命)
令和三年政令第三百十九号
委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員等の任命)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)
第2条 (委員等の任命)
委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。