特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第八条

(審査会の運営)

令和三年政令第三百十九号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第8条

(審査会の運営)

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)

第8条 (審査会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次ページへ →
第8条(審査会の運営) | 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 | クラウド六法 | クラオリファイ