特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第六条
(議事)
令和三年政令第三百十九号
審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(議事)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)
第6条 (議事)
審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。