特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第四条
(会長)
令和三年政令第三百十九号
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)
第4条 (会長)
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。