特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第四条

(会長)

令和三年政令第三百十九号

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の全文・目次(令和三年政令第三百十九号)

第4条 (会長)

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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