金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
令和三年内閣府令第三十五号
第一条
(定義)
この府令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融サービス仲介業」、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」、「貸金業貸付媒介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」、「金融サービス仲介業務」、「指定紛争解決機関」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第一条の二又は第十一条に規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融サービス仲介業、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会、金融サービス仲介業務、指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
第二条
(電磁的方法)
この府令において「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日(次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
第三条
(電磁的方法による情報の提供)
金融サービス仲介業者(第二号又は第三号に掲げる規定による書面の交付にあっては、当該金融サービス仲介業者の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第十三条第二号を除き、以下同じ。)又は使用人(法第三十条において準用する保険業法(平成七年法律第百五号。次章において「準用保険業法」という。)第二百九十四条第一項に規定する役員又は使用人に限る。)を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。 一 第四十九条第一項第四号 二 第五十六条第一項第一号、第五号、第六号及び第八号から第十号まで 三 第六十二条第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)
2 金融サービス仲介業者は、前項の規定により書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
3 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条
(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」という。)第十七条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第四十八条第二号に掲げる預金等(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。
2 令第十七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。
第五条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
令第十八条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。)とする。
2 令第十八条第六号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げる保険契約とする。 一 既に締結している保険契約(以下この号並びに第五十六条第一項第三号ニ及び第三項第二号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。) 二 基礎率変更権(予定発生率(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率をいう。以下この号において同じ。)について、実際の保険事故発生率が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利をいう。)に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険(保険業法第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険をいう。以下この号において同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び傷害保険契約(第三分野保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約をいう。)その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。)
3 令第十八条第七号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条第一項第三号ロに掲げる保険契約とする。
第六条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
令第十九条第一項第一号イ(2)又はホ(2)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。 二 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。 三 指標(金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次節において同じ。)における相場その他の指標をいう。次号において同じ。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。 四 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。 五 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。 六 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
2 令第十九条第一項第一号ロ、ハ(1)(ii)、ニ(1)(ii)、ヘ(1)又はチに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券が上場されている同号ロに規定する金融商品取引所等の定める規則に基づき、当該金融商品取引所等への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている有価証券とする。
3 令第十九条第一項第一号ハ(2)に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 第四十九条第二項第一号に規定する商品デリバティブ取引 二 第四十九条第二項第二号に掲げる取引 三 第四十九条第二項第三号に掲げる取引 四 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第五項第五号において同じ。) 五 先物外国為替取引 六 前各号に掲げる取引に類似する取引
4 令第十九条第一項第一号ハ(2)、ニ(2)又はヘ(2)に規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 当該有価証券が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 二 当該有価証券の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。次号において同じ。)を減じる目的 三 先物外国為替取引により、当該有価証券の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
5 令第十九条第一項第二号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引 二 空売り(有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れて(その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合を含む。)その売付けをすることをいう。) 三 債券等(金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)をいう。次号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。) 四 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。) 五 選択権付債券売買
第七条
(登録の申請)
法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項及び第四項並びに第四十八条第一項及び第四項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
第八条
(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)
法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 一 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。) 二 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。第百二十九条第一項及び第五項第二号において同じ。) 三 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。第百二十九条第一項及び第五項第三号並びに第百三十七条第二項において同じ。)
2 前項第二号又は第三号に掲げるものを法第十三条第一項第五号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
第九条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第十三条第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が、顧客から当該金融サービス仲介業者の提供するソフトウェアを使用する方法により当該顧客が締結しようとする金融サービス契約(顧客が金融サービス仲介行為(金融サービス仲介業務に関して行う法第十一条第二項各号に掲げる媒介、同条第三項に規定する媒介、同条第四項各号に掲げる行為及び同条第五項に規定する媒介をいう。次節において同じ。)により締結する契約(金融サービス仲介業者と締結するものを除く。)をいう。以下この条、第三十三条及び第三十四条第一号において同じ。)に関する顧客の注文の内容の伝達を受け、次に掲げる者(以下この条及び同節第一款において「相手方金融機関」という。)が定める方式(金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業務に用いるソフトウェアと相手方金融機関が金融サービス契約の締結に用いるソフトウェアとの間の通信に係る方式に限る。)に従い、当該注文の内容を当該相手方金融機関に伝達する方法とする。 一 法第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者 二 法第十一条第三項各号に掲げる者 三 法第十一条第四項第一号イ又はロに掲げる者 四 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第十三条第二号ワにおいて同じ。)
第十条
(登録申請書の記載事項)
法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録申請者(法第十三条第一項に規定する登録申請者をいう。以下この条から第十二条まで及び第十六条第一項第一号イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類 二 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類 三 加入する認定金融サービス仲介業協会の名称
第十一条
(業務の内容及び方法)
法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 業務の内容及び方法 二 登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法
第十二条
(登録申請書の添付書類)
法第十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 二 登録申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 三 登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面 四 兼業業務(金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。第十六条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その内容を記載した書面 五 金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十五条において同じ。) 六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 七 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、令第二十三条に規定する使用人(以下この号並びに第十九条第二項及び第三項第四号において「重要な使用人」という。)があるときは、次に掲げる書類 八 電子金融サービス仲介業務(法第十三条第一項第六号に規定する電子金融サービス仲介業務をいう。以下この号及び第十八条第二項において同じ。)を行う場合にあっては、その行う電子金融サービス仲介業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類
第十三条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
法第十五条第一号カに規定する内閣府令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 次のいずれかに該当する者 二 次のいずれかに該当する者
第十四条
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
法第十五条第一号ソ(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該法人の総株主等の議決権(令第三十条第一項第四号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(次号及び次項並びに第四十五条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。同号において同じ。)の名義をもって所有している個人 二 当該法人の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもって所有している個人 三 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者 四 当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。次節において同じ。)に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
第十五条
(心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)
法第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十六条
(預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)
法第十五条第四号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外であるときは、次のいずれかに該当する場合 二 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務であるときは、前号ロ又はハに該当する場合並びに金融サービス仲介業務として行う法第十一条第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれにも該当しない場合(その業務について相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれかに該当する場合)
2 前項第二号ロ(3)の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法をいう。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十七条
(重要な使用人の範囲)
令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者 二 主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者 三 貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
第十八条
(変更登録の申請)
法第十六条第一項の変更登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
2 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類であって新たに行う業務の種別(法第十三条第一項第四号に規定する業務の種別をいう。第三十四条第一号並びに第四十七条第一項第五号及び第二項第四号において同じ。)に係るもの(新たに電子金融サービス仲介業務を行う場合は、電子金融サービス仲介業務に係るものを含む。)を添付しなければならない。 一 第十一条各号に掲げるものを記載した書類 二 第十二条各号に掲げる書類 三 変更登録により預金等媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面 四 変更登録により保険媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 変更登録により有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面 六 変更登録により貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面
第十九条
(変更等の届出)
法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。 一 法第十三条第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 二 法第十三条第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 三 法第十三条第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合新たに行う事業の内容を記載した書面
2 法第十六条第三項(第一号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
3 法第十六条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第九号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。 一 金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合当該金融サービス仲介業者 二 金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十二条第一号から第四号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)当該金融サービス仲介業者 三 前号の事故等の詳細が判明した場合当該金融サービス仲介業者 四 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合当該金融サービス仲介業者
第二十条
(銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)
法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)である同項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この条及び第六十二条第一項において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人が、第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。 一 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百十二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる保険契約(同項第四号イに掲げるものを除く。) 二 保険業法施行規則第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約 三 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第二号から第四号まで及び第五号の三に掲げる保険契約 四 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約 五 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約 六 保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第五号に掲げる保険契約 七 保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第六号に掲げる保険契約
2 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 二 銀行等が、保険媒介業務の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三 銀行等が、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。
3 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(第二十九条第八号に規定する農業協同組合、同条第十号に規定する漁業協同組合及び同条第十二号に規定する水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。同項並びに第六十二条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。第五項並びに同条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である者を除く。次号及び第六項第二号並びに同条第一項第九号及び第十三号において「銀行等保険媒介制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 二 銀行等が、顧客が銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を適確に遂行するための措置及び保険媒介業務に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 三 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引に関して顧客と応接する業務を行う者が、保険媒介業務(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4 前項の「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 一 人の生存又は死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。以下この号において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円 二 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの金融庁長官が定める金額
5 金融サービス仲介業者である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。 一 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 二 当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険媒介制限先である場合(前号の場合を除く。)
第二十一条
(電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)
法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
第二十二条
(電子決済等代行業の届出書の記載事項)
金融サービス仲介業者が法第十八条第三項の規定による届出をする場合における銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の六十四の二の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第三十四条の六十四の四において同じ。)が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる事項とする」と、同項第一号中「電子決済等代行業者の利用者」とあるのは「電子決済等代行業に係る顧客」と、「登録申請者」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(次項において「届出者」という。)」と、同条第二項中「登録申請者」とあるのは「届出者」と、「登録申請書(法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第三十四条の六十四の四において同じ。)」とあるのは「届出書」とする。
第二十三条
(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
法第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、同項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(同令第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨) 二 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要 三 電子決済等代行業の実施体制
2 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制 二 電子決済等代行業の業務(銀行法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行のための体制 三 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
第二十四条
(電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)
法第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。)又は第二十九条第二号から第十五号までに掲げる者が法第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(以下この条において「届出者」という。)である場合は、この限りでない。 一 届出者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 二 届出者が個人である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の別紙様式第三号により作成した財産に関する調書
第二十五条
(掲示すべき標識の様式等)
法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。
2 法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合とする。
3 金融サービス仲介業者は、法第二十条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
4 法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十四条第一項第二号の登録番号 二 加入している認定金融サービス仲介業協会の名称(認定金融サービス仲介業協会に加入していない場合にあっては、その旨)
第二十六条
(保証金の供託に係る届出等)
金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官等に届け出るものとする。 一 金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項、第四項若しくは第八項若しくは第二十三条第二項又は金融サービス仲介業者保証金規則(令和三年内閣府・法務省令第四号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合 二 法第二十二条第三項の契約(以下この款において「保証委託契約」という。)を金融サービス仲介業者と締結した者(次号及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二十二条第四項の規定により保証金を供託した場合 三 金融サービス仲介業者又は保証委託契約の相手方が法第二十二条第十項又は金融サービス仲介業者保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合 四 金融サービス仲介業者が保証委託契約を締結し、又は令第二十七条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合 五 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約をいう。以下この款において同じ。)を締結し、又は令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けて金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
2 前項の場合にあっては、金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を金融庁長官等に提出するものとする。 一 前項第一号に掲げる場合当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書 二 前項第二号又は第三号に掲げる場合保証金等内訳書 三 前項第四号又は第五号に掲げる場合その事実を証する書面及び保証金等内訳書
3 前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第五号により作成するものとする。
4 金融庁長官等は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該金融サービス仲介業者に交付しなければならない。
第二十七条
保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。
2 保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官等に提出するものとする。
3 金融庁長官等は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
第二十八条
金融サービス仲介業者は、令第二十七条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第三十二条第四項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二十九条
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
令第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 二 信用金庫 三 信用金庫連合会 四 労働金庫 五 労働金庫連合会 六 信用協同組合 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 九 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 十 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 十一 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 十二 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 十三 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 十四 農林中央金庫 十五 株式会社商工組合中央金庫
第三十条
(保証金の追加供託の起算日)
法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 金融サービス仲介業者が令第二十七条第二号の承認(次号において「承認」という。)を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二十二条第十項に規定する供託した保証金の額(保証委託契約において供託されることとなっている金額を含む。)が令第二十六条に定める額に不足した場合当該保証委託契約の内容を変更した日 二 金融サービス仲介業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該保証委託契約を解除した日 三 令第二十八条の権利の実行の手続が行われた場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日(金融庁長官等が金融サービス仲介業者の営業所又は事務所を確知できないときは、金融庁長官等が別に指定する日) 四 令第二十八条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十五条第四項の通知を受けた日
第三十一条
(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
法第二十二条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。) 二 地方債証券 三 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。) 四 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
2 法第二十二条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。) 二 前項第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額 三 前項第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額 四 前項第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額
3 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
4 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第三十二条
(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の承認の申請等)
金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が締結する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3 金融サービス仲介業者は、令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第三十三条
(情報の提供)
金融サービス仲介業者は、法第二十五条第一項第三号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない。 一 金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。 二 金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行 三 保険媒介業務を行う場合にあっては、顧客から保険契約に関する告知又は通知を受けること。 四 保険媒介業務を行う場合にあっては、保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかを判断すること又は当該塡補すべき額を決定すること。
2 法第二十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十四条第一項第二号の登録番号 二 顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の商号、名称又は氏名 三 顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料(報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のものとして金融サービス契約に関して顧客が支払うべき対価を含む。次号及び第五号、第五款並びに第百三十九条において「手数料等」という。)の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要(これらを明示することができない場合にあっては、その旨及びその理由) 四 相手方金融機関の一の金融サービス契約と同種の内容の金融サービス契約(他の相手方金融機関が契約の締結の相手方となるものに限る。)を取り扱う場合において、顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が相手方金融機関に支払う手数料等が相手方金融機関により異なるときは、その旨 五 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下この号及び第五款において同じ。)を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融サービス仲介行為(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この号において同じ。)を行うとき(一定の期間における金融サービス仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融サービス仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明らかにしているときを除く。)は、当該金融サービス仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法) 六 金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関との間の資本関係及び人的関係並びに金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無 七 金融サービス仲介業務に関し、顧客に対する情報の提供、説明及び書面の交付等についての金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の役割分担に関する事項
第三十四条
(開示事項)
法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、報酬その他の対価(以下この号において「手数料等」という。)を合計した金額の総額に占める顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関から受領した手数料等を合計した金額の割合 二 当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している保証委託契約において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の額
第三十五条
(社内規則等)
金融サービス仲介業者は、その行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第三十六条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第三十六条の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長又は福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第三十七条
(返済能力情報の取扱い)
金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第三十八条
(特別の非公開情報の取扱い)
金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第三十九条
(電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)
金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第四十条
(委託業務の適確な遂行を確保するための措置)
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が適確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。
第四十一条
(密接関係者から除かれる者の範囲)
令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第二十九条各号に掲げる者 二 保険会社(外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第六十二条第一項において同じ。)を含む。)及び少額短期保険業者(同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第五十六条第一項並びに第六十二条第一項第二号及び第三号において同じ。) 三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下この節において同じ。) 四 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四十六条第十九号において同じ。)
第四十二条
(親法人等及び子法人等から除かれる者)
令第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等(金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。次号において同じ。)又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者 二 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第五款において同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等(同法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。第百十一条第一項第七号において同じ。)に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。)(発行者又は自己の行う有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者 三 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
第四十三条
(親会社等となる者)
令第三十条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第四十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第三十条第四項に規定する子会社等をいう。以下この節において同じ。)に該当しないものと推定する。
第四十四条
(関連会社等となる者)
令第三十条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 二 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
第四十五条
(議決権の保有の判定)
令第三十条第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 二 特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 三 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第三十条第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
2 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。 一 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等 二 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
3 第一項第二号の「特別の関係」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 一 対象議決権(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係 二 前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
4 この条において「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
5 共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第三項の規定を適用する。
6 配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第三項の規定を適用する。
7 第十四条第二項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式等に」とあるのは「株式に」と読み替えるものとする。
第四十六条
(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
法第二十七条に規定する顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 銀行及び第二十九条各号に掲げる者が業として行う場合(第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる場合を除く。) 二 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合 三 農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合 四 水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合 五 水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合 六 信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用協同組合代理業(同法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 七 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用協同組合代理業を行う協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等が信用協同組合代理業として行う場合 八 信用金庫代理業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用金庫代理業(同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 九 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫代理業を行う信用金庫法第八十五条の二の二に規定する金庫等が信用金庫代理業として行う場合 十 長期信用銀行代理業者(長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が長期信用銀行代理業(同法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 十一 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等が長期信用銀行代理業として行う場合 十二 労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が労働金庫代理業(同法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 十三 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫代理業を行う労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等が労働金庫代理業として行う場合 十四 銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が銀行代理業(同法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 十五 銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして銀行代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が銀行代理業として行う場合 十六 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(以下この節において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が当該再編強化法代理業務として行う場合 十七 農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が農林中央金庫代理業(同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 十八 農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして農林中央金庫代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が農林中央金庫代理業として行う場合 十九 資金移動業者が資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業として行う場合
第四十七条
(苦情処理措置及び紛争解決措置)
法第二十八条第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 一 次に掲げる全ての措置を講じること。 二 法第四十三条第一項の規定により認定金融サービス仲介業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置を講じること。 四 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 五 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 六 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十一条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
2 法第二十八条第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 一 金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第百十三条第一項第四号において同じ。)により金融サービス仲介業務関連紛争(法第十一条第十一項に規定する金融サービス仲介業務関連紛争をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の解決を図ること。 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 四 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 五 金融サービス仲介業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第六号及び前項第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ってはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二 法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
第四十八条
(特定預金等)
準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。 一 預金者等(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。)が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの 二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの 三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
第四十九条
(預金者等に対する情報の提供)
金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一 主要な預金等の金利の明示 二 取り扱う預金等に係る手数料の明示 三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。以下この章及び第百四十六条第四項において同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 六 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 前項第五号ロの「金融等デリバティブ取引」とは、金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。第二号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は次に掲げる取引をいう。 一 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。) 二 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
3 一の預金等に係る契約の締結について相手方金融機関が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第五十条
(預金等との誤認防止等)
金融サービス仲介業者が、金融商品の販売(法第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に係る行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2 金融サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該金融サービス仲介業者が発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 一 預金等ではないこと。 二 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三 元本の返済が保証されていないこと。 四 契約の主体 五 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 金融サービス仲介業者は、元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを営業所又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、前項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
4 前項の場合において、金融サービス仲介業者は、同項の規定による掲示の内容を当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第二十五条第二項に定める場合は、この限りでない。
第五十一条
(金融サービス仲介業者の密接関係者)
準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。)とする。 一 当該金融サービス仲介業者の子法人等(令第三十条第三項各号に掲げる者をいう。) 二 当該金融サービス仲介業者の親法人等(令第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる者をいい、前号に掲げる者を除く。) 三 当該金融サービス仲介業者(個人に限る。以下この号において「個人金融サービス仲介業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前二号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
2 この条において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第五十二条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行う行為ではないものとする。
第五十三条
(相手方金融機関の特定関係者)
準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者 二 農業協同組合法第十一条の四第三号に規定する特定関係者 三 水産業協同組合法第十一条の十第三号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者 四 農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者
第五十四条
(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が銀行法第十三条の二ただし書(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第五十五条
(預金等媒介業務に係る禁止行為)
準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 顧客に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行う行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。) 三 顧客に対し、金融サービス仲介業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 四 顧客に対し、不当に、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為 五 顧客に対し、兼業業務(預金等媒介業務に係る業務以外の業務をいう。第七号において同じ。)における取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為 六 相手方金融機関に対し、預金等媒介業務に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為 七 次に掲げる措置を怠ること。
第五十六条
(保険契約者及び被保険者に対する情報の提供)
金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第六十二条第一項第十二号及び第四項を除き、以下この款において同じ。)又はその役員若しくは使用人(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定するものに限る。第四号及び次項において同じ。)は、同条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第一号ヨ及び第六十二条第一項第四号において同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 一 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 二 保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介を行った団体保険(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定する団体保険をいう。次号ハ及び次項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の締結の媒介を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含む。)に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明 三 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。) 四 二以上の相手方金融機関(準用保険業法第三百条第一項第八号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明 五 保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払サービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として相手方金融機関が提携する事業者(以下この号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品、権利又は役務(以下この号において「商品等」という。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該相手方金融機関が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 六 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 七 日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。以下この号において同じ。)の締結の媒介を行う場合(少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明 八 保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約であって少額短期保険業者が保険者となるものの締結の媒介を行う場合にあっては、更新後の当該保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 九 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約について保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 十 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
2 一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、相手方金融機関又はその役員若しくは使用人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人である者に限る。)が保険契約者及び被保険者に対し前項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
3 準用保険業法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。) 二 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約の締結の媒介を行う場合であって、次のいずれかに該当するとき。
第五十七条
(意向の把握等を要しない場合)
準用保険業法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 前条第三項各号に掲げる場合 二 他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約の締結の媒介を行う場合
第五十八条
(自己契約の禁止)
準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等が保険者となる保険契約とする。
第五十九条
(自己契約に係る保険料の合計額)
準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 一 保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。 二 保険料は、被保険者が負担していること。 三 自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った前条に規定する保険契約に係る保険料の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3 前二項に規定する保険料については、金融サービス仲介業者が二以上の相手方金融機関の保険契約の締結の媒介を行う場合には、当該二以上の相手方金融機関の全てに係る保険料を合計するものとする。
4 第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
第六十条
(結約書の記載事項)
準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 法第十四条第一項第二号の登録番号 三 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名 四 保険契約の種類及びその内容 五 保険の目的及びその価額 六 保険金額 七 保険期間の始期及び終期 八 保険料及びその支払方法
第六十一条
(将来における金額が不確実な事項)
準用保険業法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。
第六十二条
(保険媒介業務に関する禁止行為)
準用保険業法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 二 法人である金融サービス仲介業者が、その役員又は使用人その他当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社、同条第八項に規定する外国生命保険会社等又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為 三 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(保険業法第百条の三(同法第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び同法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為 四 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等(保険契約及び顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。)のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約をいう。)に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 五 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社等若しくは外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 六 保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の媒介を行う際に、その顧客が行う当該保険契約の申込みが保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び保険業法施行令第四十五条第七号に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 七 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定するものに限る。以下この条において同じ。)が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険契約の締結の媒介を行う行為その他の当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して保険契約の締結の媒介を行う行為 八 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険契約の締結の媒介を行う行為 九 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第二十条第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う行為 十 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)の事業に必要なものに限る。同号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客及びその密接関係者を除く。)に対し、第二十条第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係る保険契約を除く。)の締結の媒介を行う行為 十一 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第二十条第一項第一号に掲げる保険契約(保険業法施行規則第二百十二条第一項第一号に掲げるものに該当するものに限る。)の締結の媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 十二 金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険契約の締結の媒介を行う行為 十三 金融サービス仲介業者である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険媒介制限先に該当することを知りながら、保険契約(第二十条第一項第一号及び第三号に掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。)を除く。次号において同じ。)の締結の媒介を行う行為 十四 金融サービス仲介業者である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引の申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約の締結の媒介を行う行為 十五 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者(銀行代理業者、長期信用銀行代理業者、信用金庫代理業者、労働金庫代理業者、信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫代理業者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条及び第百十八条第八号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる措置を怠ること。 十六 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者である場合にあっては、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該金融サービス仲介業者の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2 前項第十二号から第十四号までの「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号、農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号並びに株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号に規定する者をいう。
3 第一項(第七号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(金融機関代理業者である者又は預金等媒介業務を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、同項第七号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)及び再編強化法第四十二条第三項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方」と読み替えるものとする。
4 第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)(金融機関代理業者の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)並びに株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号に規定する者をいう。)又は預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者の特定関係者(第五十一条第一項各号に掲げる者をいう。)である者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第一項第十二号中「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該金融機関代理業者又は当該預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(第三項において準用する前号に規定する所属銀行等をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者若しくは被保険者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
第六十三条
(保険媒介業務に係る誤認防止)
金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。次条第一項において同じ。)又は二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該金融サービス仲介業者と相手方金融機関の委託契約の有無について顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第六十四条
(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)
金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。
2 金融サービス仲介業者は、二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
第六十五条
法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買(同法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下この節において同じ。)の受託等(同法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいい、有価証券等仲介業務に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 一 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次款において同じ。)の相手方をいい、有価証券等管理業務(金融商品取引法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第九十八条第二項第二号イ及び第百四条第二項第二号イにおいて同じ。)を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。 二 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 三 当該有価証券の売買が累積投資契約(相手方金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
第六十六条
(契約の種類)
法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。以下この款において同じ。) 二 有価証券の売買契約又は有価証券を取得することを内容とする契約 三 投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下この款において同じ。) 四 投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この款において同じ。)
第六十七条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務を行う者に限る。第六十九条第一号を除き、以下この款において同じ。)のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七十条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この款において同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第六十八条
(情報通信の技術を利用した提供)
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げる方法とする。
第六十九条
(電磁的方法の種類及び内容)
令第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二条第一項各号又は第七十一条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
第七十条
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類(準用金融商品取引法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。) 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第七十一条
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第七十二条
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二号並びに第七十四条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第四号及び第七十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第七十三条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七十五条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第六十六条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 三 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 四 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第七十四条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第七十五条
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
第七十六条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二 その締結した匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) 二 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
第七十七条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。以下この条から第八十条までにおいて同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第七十九条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 三 申出者が最初に当該金融サービス仲介業者の媒介により準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する特定金融サービス契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第七十八条
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二号並びに第八十条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第七十九条
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十一条において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第六十六条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 三 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 四 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第八十条
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第八十一条
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
第八十二条
(広告類似行為)
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百三十七条第二項において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定金融サービス契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次のイ又はロに掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(イ(2)から(4)まで又はロ(2)から(4)までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
第八十三条
(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法)
金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告等をするときは、令第三十五条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八十六条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第三十五条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第八十四条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。第九十一条第一項及び第百十一条第一項第十八号において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 前項の特定金融サービス契約が金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(以下この条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第八十五条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 二 当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称
第八十六条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
令第三十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 二 金融サービス仲介業者又は当該金融サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号イ(4)又はロ(4)に掲げる事項とする。
第八十七条
(誇大広告をしてはならない事項)
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定金融サービス契約の解除に関する事項(特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第五号イにおいて同じ。)にあっては、金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。) 二 特定金融サービス契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 特定金融サービス契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 五 有価証券等仲介業務に関して広告等をするときは、次に掲げる事項
第八十八条
(契約締結前の情報の提供)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 次のいずれかの書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第六十九条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
3 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一 第九十二条第一号又は第九十四条第一号に掲げる事項 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次の各号に掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一 特定預金等契約準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第九十二条第十一号に掲げる事項 二 特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第九十四条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
6 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合において、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、当該各号に定める方法により行うことができる。 一 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この款において同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百十八条第四号において同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第百十一条第一項第十四号及び第三項において同じ。)に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(以下この号及び第九十七条の二において「上場有価証券等売買等」という。)に係る特定金融サービス契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法による提供 二 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(ロ及びニ並びに第九十条第二項において「債券売買等」という。)に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法 三 顧客に対して目論見書を交付する場合目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)(前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法
7 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による書面の交付について準用する。
8 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。
第八十九条
(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 二 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 三 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条の五、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定において準用する同項本文に規定する情報の提供を行っている場合(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第九十二条第十五号から第十七号までに掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。) 四 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
第九十条
(特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 二 金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合 三 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 四 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。) 五 当該特定金融サービス契約が次に掲げる行為に係るものである場合
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る当該情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三 顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
第九十一条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第八十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等(特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に関して顧客が支払うべき手数料等に限る。)について準用する。
第九十二条
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 商品の名称(通称を含む。) 三 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四 受入れの対象となる者の範囲 五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) 六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 七 払戻しの方法 八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 九 付加することのできる特約に関する事項 十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 十二 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細 十三 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 十四 当該特定預金等契約に関する租税の概要 十五 顧客が当該金融サービス仲介業者及び当該特定預金等契約に係る相手方金融機関に連絡する方法 十六 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号及び次条第十一号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定金融サービス契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。同号において同じ。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 十八 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
第九十三条
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。
第九十四条
(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 顧客が締結する特定金融サービス契約について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 三 顧客が締結する特定金融サービス契約について相手方金融機関その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 四 当該特定金融サービス契約に関する租税の概要 五 当該特定金融サービス契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 六 当該特定金融サービス契約への金融商品取引法第三十七条の六の規定の適用の有無 七 当該特定金融サービス契約が金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項 八 当該金融サービス仲介業者の概要 九 当該金融サービス仲介業者が行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容及び方法の概要 十 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法 十一 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
第九十五条
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第三項において同じ。)が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 二 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 三 当該有価証券の売買その他の取引が金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(ロ及びハ並びに第百十一条第一項第二十六号において「投資信託受益証券」という。)の売買その他の取引(同法第二条第八項第七号に掲げる行為に係るものを除く。)である場合にあっては、次に掲げる事項
2 一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
3 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第九十六条
(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)(以下この条において「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項 二 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。第九十九条第一項第四号及び第五号並びに第百五条第一項第一号及び第九号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) 三 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項 四 取引の種類の別 五 売付けの媒介又は募集若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項 六 信託の目的 七 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項 八 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項 九 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 十 信託財産の計算期間に関する事項 十一 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 十二 受託者の氏名又は名称及び公告の方法 十三 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 十四 当該特定金融サービス契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 十五 当該特定金融サービス契約が限定責任信託(信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託をいう。イ及びロにおいて同じ。)に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十三号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
2 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
第九十七条
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。)が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(第三十号及び次項並びに第百三条において「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、第九十五条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この項及び第百三条第一項第四号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(第十三号及び第十四号において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名 二 相手方金融機関及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。次条第一項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該相手方金融機関又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類 三 運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 四 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類 五 当該特定金融サービス契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項 六 当該特定金融サービス契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要 七 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項 八 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項 九 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この号及び第三十号イ(1)において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因 十 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 十一 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容 十二 運用業者に関する次に掲げる事項 十三 関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項 十四 運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係 十五 商品ファンド関連受益権の募集又は売出しに関する次に掲げる事項 十六 当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項 十七 特定金融サービス契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該特定金融サービス契約の変更に関する事項 十八 当該特定金融サービス契約の解約に関する次に掲げる事項 十九 相手方金融機関による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期 二十 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 二十一 相手方金融機関が顧客から手数料等を徴収する方法 二十二 商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨 二十三 商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項 二十四 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十号ヘ及び第百十一条第一項第十一号ニ(2)において同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲 二十五 商品ファンドの収益の分配の方法及び方針 二十六 満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期 二十七 配当及び償還金に係る租税に関する事項 二十八 運用業者が外国法人である場合にあっては、国内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容 二十九 当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地 三十 元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
2 第九十五条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 第九十五条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利であって、当該権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるものをいう。 一 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資 二 金融商品取引法施行令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。
第九十七条の二
(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が上場有価証券等売買等に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条から前条までの規定にかかわらず、第九十四条第一号から第三号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項とする。
第九十八条
(投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第五号及び第六号において同じ。)が投資顧問契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 相手方金融機関が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名 二 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(第百四条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名 三 助言の内容及び方法 四 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 五 当該特定金融サービス契約に金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨 六 次のイ又はロに掲げるものにより行う金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定による当該特定金融サービス契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨 七 相手方金融機関は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために金融商品取引法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨 八 相手方金融機関は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該相手方金融機関と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨 九 相手方金融機関は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 一 前項第七号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合 二 前項第八号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合 三 前項第九号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
3 第九十五条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十九条
(投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。次項において同じ。)が投資一任契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 運用の基本方針 二 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 三 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名 四 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者(金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この款において同じ。)のために運用を行う権限の全部又は一部を同法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。) 五 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 六 相手方金融機関の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 二 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 三 相手方金融機関とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 四 ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
3 第九十五条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十九条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。
4 第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して金融商品取引法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。 一 金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券 二 金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この章において同じ。)の受益証券に類似するもの 三 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四 金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 五 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
第九十九条の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十二条第十一号に掲げる事項とする。
2 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
3 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。)を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 三 第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供を行う場合
第九十九条の三
(契約締結時の情報の提供)
特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2 第八十八条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融サービス仲介業者について準用する。
第百条
(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名 二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五 払戻しの方法 六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八 当該特定預金等契約の成立の年月日 九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 十 顧客の氏名又は名称 十一 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法
第百一条
(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名 二 相手方金融機関の営業所又は事務所の名称 三 当該特定金融サービス契約の概要 四 当該特定金融サービス契約の成立の年月日 五 当該特定金融サービス契約に係る手数料等に関する事項 六 顧客の氏名又は名称 七 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法
第百二条
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 相手方金融機関の自己又は委託の別 二 売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。)の別 三 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百三十九条第三項において同じ。)その他これらに相当するものを含む。) 四 約定数量 五 単価、対価の額、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。)その他取引一単位当たりの金額又は数値 六 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法 七 取引の種類 八 現金取引又は信用取引(金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。)の別 九 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項
2 一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第百三条
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項 二 第九十五条第一項第一号並びに第九十七条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項 三 当該商品ファンド関連受益権に係る第九十七条第四項各号に掲げる行為による運用の内容 四 商品ファンドの収益の分配の方法 五 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法 六 配当及び償還金に対する課税方法及び税率
2 前条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百四条
(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 助言の内容及び方法 二 報酬の額及び支払の時期 三 契約の解除に関する事項(金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。) 四 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 五 契約期間 六 分析者等の氏名 七 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 八 投資顧問契約により生じた債権に関し、相手方金融機関に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨 九 第九十八条第一項第七号に掲げる事項 十 第九十八条第一項第八号に掲げる事項 十一 第九十八条第一項第九号に掲げる事項
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 一 前項第九号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合 二 前項第十号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合 三 前項第十一号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
3 第百二条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百五条
(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。) 二 報酬の額及び支払の時期 三 契約の解除に関する事項 四 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 五 契約期間 六 投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額 七 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名 八 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 九 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 十 金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度
2 第百二条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百六条
(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。) 二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) 三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条の五、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定において準用する同条本文に規定する情報(第百条第一号及び第十一号に掲げる事項に係る情報を含むものに限る。)を提供している場合
2 第九十三条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報を提供したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該特定預金等契約の締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3 第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定預金等契約の締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第百七条
(特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)
特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該特定金融サービス契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該特定金融サービス契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第二条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により定期的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。 二 次に掲げる取引に係る特定金融サービス契約が成立した場合であって、相手方金融機関が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十条第一項第二号の規定により顧客に対し契約書を交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。 三 事故処理(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うものをいう。)である場合 四 顧客が相手方金融機関(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第百十一条第一項第十八号において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。 五 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
2 第八十八条第二項の規定は、前項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、同条第二項第二号ロ中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百七条第一項第一号又は第二号に規定する書面の交付」と読み替えるものとする。
3 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第百七条第一項第一号又は同項第二号」と、「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号イからハまで又は第二号」と読み替えるものとする。
4 第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供についての第二条第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。
第百八条
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。 一 当該特定金融サービス契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、当該特定金融サービス契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定金融サービス契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該特定金融サービス契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
第百九条
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界
第百十条
(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 第五十五条各号に掲げる行為 二 特定預金等契約の締結の勧誘又は媒介に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 三 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 四 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
第百十一条
(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 金融サービス仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 二 金融サービス仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 三 金融サービス仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 四 金融サービス仲介行為を行うことを内容とする契約に基づく金融サービス仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 五 金融サービス仲介行為に関し、顧客(当該金融サービス仲介行為が第九十七条第四項に規定する商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 六 あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為 七 個人である金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(有価証券等仲介業務に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 八 顧客の有価証券の売買その他の取引が金融商品取引法第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場(同法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項及び第三項並びに第百十八条第一号及び第二号において同じ。)若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介の申込みを受ける行為 九 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。同号及び第百十八条第三号において同じ。)の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(同法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。同号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為 十 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買(以下この号において有価証券の売買又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) 十一 金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融サービス仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 十二 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの 十三 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 十四 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。)をいい、暗号等資産等(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。)を除く。)又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介を行う行為 十五 顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号、第二十六号及び第二十七号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。 十六 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第十一条第四項各号に掲げる行為を行うこと(第三号に掲げる行為によってするものを除く。)。 十七 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 十八 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 十九 確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。同号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 二十 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 二十一 信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引の委託等(金融商品取引法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第百十八条第四号において同じ。)を勧誘する行為 二十二 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 二十三 金融機関代理業(再編強化法代理業務を含む。次号において同じ。)を行う場合において、有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいい、再編強化法代理業務のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号及び次号並びに第百十八条第七号において同じ。)に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。以下この号及び第百十八条第七号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。) 二十四 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為 二十五 委託金融商品取引業者(金融サービス仲介業者に有価証券等仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人(同条第六項に規定する引受人をいう。以下この号において同じ。)となる場合において、これらの有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融サービス仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る法第十一条第四項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。 二十六 顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資信託受益証券に関する金融サービス仲介行為を行うこと。 二十七 顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資一任契約の締結の媒介を行う行為
2 前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から受領し、又は提供する情報は、次に掲げる情報とする。 一 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 二 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 三 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業を行うためにこれらの者に対し提供する必要があると認められる情報 四 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融サービス仲介業者が法令を遵守するため、これらの者に提供する必要があると認められる情報
3 第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券の売買をする場合における当該一連の有価証券の売買の媒介を行う場合には、適用しない。
第百十二条
(事故)
準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この条において同じ。)の締結につき、金融サービス仲介業者又はその代表者、代理人、使用人その他の従業者(次条第一項第十号及び第十一号並びに第百十六条第三号イにおいて「代表者等」という。)が、当該金融サービス仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 一 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行うこと。 二 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。 三 顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行う際に、過失により事務処理を誤ること。 四 電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を誤って行うこと。 五 その他法令に違反する行為を行うこと。
第百十三条
(事故の確認を要しない場合)
準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 裁判所の確定判決を得ている場合 二 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 三 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 四 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関(令第四十条各号に掲げる指定を受けた者を含む。)の紛争解決手続による和解が成立している場合 五 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 六 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 七 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続による和解が成立している場合 八 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 九 事故による損失について、金融サービス仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。) 十 金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 十一 金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(第百三十八条第三号に掲げる帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)
2 前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3 金融サービス仲介業者は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百十六条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。)に報告しなければならない。
第百十四条
(損失補塡の禁止の適用除外)
準用金融商品取引法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、顧客と相手方金融機関との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
第百十五条
(事故の確認の申請)
準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の申請書及びその添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第百十六条
(確認申請書の記載事項)
準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 二 事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地 三 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項 四 その他参考となるべき事項
第百十七条
(確認申請書の添付書類)
準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2 前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
第百十八条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 一 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況 二 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引行為を行う者を除く。)に関し、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況 三 その取り扱う法人関係情報(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに同法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(同法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。以下この号及び第七号において同じ。)に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 四 投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第百三十九条第三項において同じ。)の受益証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下この号及び第百三十九条第三項において同じ。)又は外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。第百三十九条第三項において同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約(同法第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。)の一部解約若しくは投資口(同法第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。)を勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況 五 法第十一条第四項第三号に掲げる行為により金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで及び第五号のいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客に対して説明を行っていない状況 六 有価証券等仲介業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 七 有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第百十一条第一項第十一号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。) 八 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。次号において同じ。)が、営業所又は事務所を金融機関(銀行、信託会社その他令第二十二条各号(第四号を除く。)に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(金融機関代理業者の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 九 金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ハ及びニに掲げるもの以外のものであって、当該相手方金融機関が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘している状況
第百十九条
(行為規制の適用除外の例外)
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客の締結した特定金融サービス契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第百二十条
(証明書の様式等)
法第三十二条において準用する貸金業法(以下この款並びに第百三十九条第五項及び第九項において「準用貸金業法」という。)第十二条の四第一項に規定する証明書は、次に掲げる事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。 一 金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号 二 従業者の氏名 三 証明書の番号
2 準用貸金業法第十二条の四第一項に規定する貸金業貸付媒介業務に係る業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所又は事務所において資金需要者等(法第二十八条第二項に規定する資金需要者等をいう。)と対面することなく行う業務を含まないものとする。
3 従業者は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事するに際し、相手方の請求があったときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
第百二十一条
(従業者名簿の記載事項等)
準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。 一 生年月日 二 主たる職務内容 三 当該営業所又は事務所の従業者となった年月日 四 当該営業所又は事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
2 準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号とする。
3 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
第百二十二条
(生命保険契約等の締結に係る制限)
準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 一 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け(貸金業法第二条第一項に規定する貸付けをいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この款及び第百三十九条第五項第六号において同じ。)に係る契約 二 前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
第百二十三条
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
準用貸金業法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
第百二十四条
(保証料の確認に関する記録の保存)
金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約(貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。以下この章において同じ。)又は極度方式貸付け(極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。以下この章において同じ。)に係る契約である場合にあっては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
第百二十五条
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)
準用貸金業法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第二項に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもって定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。
第百二十六条
(締結の媒介を行ってはならない根保証契約)
準用貸金業法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する根保証契約(同項に規定する根保証契約をいう。以下この条において同じ。)とする。 一 当該根保証契約の締結の媒介を行う時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約の締結の媒介を行った後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約の締結の媒介を行う時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約の締結の媒介を行う時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約 二 当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約
第百二十七条
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
準用貸金業法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。 一 当該貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介(貸金業法第二条第一項に規定する金銭の貸借の媒介をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第一項第一号及び第三項において同じ。)により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸主(準用貸金業法第十五条第一項第一号に規定する貸主をいう。以下この款並びに第百三十九条第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの 二 当該貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸主と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
第百二十八条
(貸付条件等の掲示等)
準用貸金業法第十四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 金銭の貸借の媒介(次号に掲げるものを除く。)別表中の算式一 二 手形の割引の媒介別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあっては、割引率であることを明示するものとする。)
2 準用貸金業法第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率(同号に規定する貸付けの利率をいう。以下この款において同じ。)を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
3 準用貸金業法第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料(何らの名義をもってするを問わず、金融サービス仲介業者が、その金銭の貸借の媒介に関し受ける金銭をいう。以下この款において同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下この款において同じ。)とする。
4 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。
5 準用貸金業法第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所又は事務所で媒介を行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。
6 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十四条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
7 準用貸金業法第十四条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二十五条第二項に定める場合とする。
第百二十九条
(貸付条件の広告等)
準用貸金業法第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料の計算の方法及び法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された電話番号(当該金融サービス仲介業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明する場合に限る。)とする。
2 前条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
3 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この章において同じ。)の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、準用貸金業法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
4 準用貸金業法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。
5 準用貸金業法第十五条第二項に規定する連絡先等であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 一 電話番号 二 ホームページアドレス 三 電子メールアドレス
6 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
第百三十条
(契約締結前の書面の交付)
準用貸金業法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。) 二 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式 三 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 四 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 五 媒介手数料の計算の方法及びその金額 六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
2 準用貸金業法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。
3 一の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し貸金業法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、前二項の規定にかかわらず、準用貸金業法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項を記載することを要しない。
4 準用貸金業法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。) 二 保証の対象となる貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額 三 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 四 貸付けに係る契約の契約年月日 五 貸付けに係る契約の貸付けの金額 六 貸付けに係る契約の貸付けの利率 七 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式 八 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約(貸金業法第二条第九項に規定する極度方式保証契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。第十号において同じ。)にあっては、記載することを要しない。) 九 貸付けに係る契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 十 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあっては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式) 十一 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 十二 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 十三 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。) 十四 準用貸金業法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨 十五 媒介手数料の計算の方法及びその金額
5 準用貸金業法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、民法第四百五十四条の規定の趣旨とする。
6 準用貸金業法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保証契約に基づく債務の弁済の方式 二 保証契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 三 金融サービス仲介業者の登録番号 四 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所 五 貸付けの契約に関し金融サービス仲介業者が受け取る書面の内容 六 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項 七 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所 八 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 九 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容 十 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日 十一 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨 十二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
7 準用貸金業法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。 一 当該保証契約の概要を記載した書面準用貸金業法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第四項第一号から第三号まで並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項 二 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。)準用貸金業法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第四項各号(第一号及び第二号を除く。)並びに前項各号に掲げる事項
8 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9 準用貸金業法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、これらの規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
10 準用貸金業法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げる方法とする。
第百三十一条
(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
準用貸金業法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 二 死亡以外の保険金の支払事由 三 保険金が支払われない事由 四 金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金額に関する事項 五 保障が継続する期間に関する事項
2 準用貸金業法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第百三十二条
(契約締結時の書面の交付)
準用貸金業法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約にあっては、登録番号の記載を省略することができる。) 二 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) 三 貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容 四 各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約にあっては、次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であって当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。) 五 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 六 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 七 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。) 八 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。) 九 媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額 十 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
2 準用貸金業法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。 一 準用貸金業法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第五号若しくは第六号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) 二 準用貸金業法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第四号(同号にあっては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、第七号若しくは第八号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項 三 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3 準用貸金業法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。) 二 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所 三 極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面の内容 四 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式 五 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 六 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 七 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容 八 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所 九 準用貸金業法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあっては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨 十 媒介手数料の計算の方法及びその金額 十一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
4 準用貸金業法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 準用貸金業法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第五号若しくは第六号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) 二 準用貸金業法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第四号、第七号若しくは第八号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項 三 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5 準用貸金業法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 一 極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額。次号において同じ。)を引き下げたとき。 二 極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6 準用貸金業法第十七条第三項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 準用貸金業法第十六条の二第三項各号に掲げる事項 二 保証契約の契約年月日
7 準用貸金業法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 準用貸金業法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第百三十条第四項第三号若しくは第十四号若しくは第六項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) 二 第百三十条第六項第一号、第七号又は第九号(同号にあっては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
8 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10 準用貸金業法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定めるものは、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12 準用貸金業法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるものは、第四項に定める事項とする。
13 準用貸金業法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
14 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15 準用貸金業法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、これらに規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
16 一の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方に対し貸金業法第十七条第一項、第二項又は第五項の規定により第一項各号又は第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、準用貸金業法第十七条第一項、第二項又は第五項に規定する書面に第一項各号及び第三項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
17 準用貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に次に掲げる事項(一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行っていない場合にあっては第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の商号、名称又は氏名及び住所 二 極度方式基本契約の契約年月日 三 極度方式基本契約の極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額及び極度額) 四 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日 五 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額) 六 貸付けの利率 七 返済の方式 八 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。) 九 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 十 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) 十一 極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容 十二 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。) 十三 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 十四 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 十五 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。) 十六 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。) 十七 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。) 十八 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定(違約金を含む。)に基づく賠償金又は元本への充当額 十九 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日 二十 媒介手数料の計算の方法(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額 二十一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
18 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行ったとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
19 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第十七項の書面を作成する場合について準用する。
第百三十三条
(受取証書の交付)
準用貸金業法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 弁済を受けた旨を示す文字 二 金融サービス仲介業者の登録番号 三 債務者の商号、名称又は氏名 四 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
2 前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
3 準用貸金業法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4 準用貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に前条第十七項各号に掲げる事項(貸金業貸付媒介業務に係るものに限り、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあっては同項第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては同項第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。
5 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
6 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
第百三十四条
(帳簿書類の閲覧等請求権者)
準用貸金業法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 債務者等(法第二十八条第二項に規定する債務者等をいう。以下この款及び第百三十九条第五項第八号において同じ。)又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人 二 債務者等又は債務者等であった者の相続人 三 債務者等若しくは債務者等であった者のために又は債務者等若しくは債務者等であった者に代わって弁済をした者 四 債務者等若しくは債務者等であった者又は前三号に掲げる者から準用貸金業法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第百三十五条
(帳簿書類の閲覧方法)
金融サービス仲介業者は、法第三十三条に規定する帳簿書類(第百三十八条第五号に掲げるものに限る。)をその営業所又は事務所ごとに備え置き、準用貸金業法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第百三十六条
(特定公正証書の作成に係る説明事項)
準用貸金業法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第一項に規定する特定公正証書をいう。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、金融サービス仲介業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 準用貸金業法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第百三十七条
(取立て行為の規制)
準用貸金業法第二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
2 金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者は、準用貸金業法第二十一条第二項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3 準用貸金業法第二十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額 二 支払を催告する金額の内訳(媒介手数料及び債務の不履行による賠償額の別をいう。) 三 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあっては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
4 準用貸金業法第二十一条第二項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
5 準用貸金業法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る準用貸金業法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。) 三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る準用貸金業法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項 四 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 五 保証人に対し取立てをするときは、準用貸金業法第十七条第三項に規定する事項
6 準用貸金業法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者の従業者であって、当該金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があった場合は、準用貸金業法第十二条の四第一項に規定する証明書の提示によることができる。
第百三十八条
(業務に関する帳簿書類)
金融サービス仲介業者は、法第三十三条の規定により、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 法第十一条第二項各号に掲げる媒介に係る記録その作成の日から五年間 二 法第十一条第三項に規定する媒介に係る記録保険契約が消滅した日から五年間 三 法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に係る記録その作成の日から七年間 四 法第十一条第四項第四号に掲げる媒介に係る記録その作成の日から十年間 五 法第十一条第五項に規定する媒介に係る記録貸付けの契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間(極度方式基本契約を締結した場合にあっては、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間)
第百三十九条
(業務に関する帳簿書類の記載事項)
前条第一号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 顧客の口座番号 五 顧客の口座が開設されている相手方金融機関及び店舗の名称 六 法第十一条第二項第一号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 七 法第十一条第二項第二号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 八 法第十一条第二項第三号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
2 前条第二号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名 五 保険契約の種類及びその内容 六 保険の目的及びその価額 七 保険金額 八 保険期間の始期及び終期 九 保険契約に係る保険料 十 保険契約が自己契約(準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨 十一 保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容
3 前条第三号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。)については、当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第五号において同じ。)、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載することができる。 一 相手方金融機関の自己又は委託の別 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 取引の種類 五 銘柄 六 売付け又は買付けの別 七 申込みを受けた数量 八 約定数量 九 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 十 申込みを受けた日時 十一 約定日時 十二 約定価格
4 前条第四号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 媒介の内容
5 前条第五号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び貸主(保証契約にあっては主たる債務者及び保証人)の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 準用貸金業法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第百三十二条第一項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあっては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。) 五 準用貸金業法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第百三十二条第三項第一号、第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。) 六 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、準用貸金業法第十七条第三項に規定する事項(第百三十条第四項第十五号並びに第六項第四号、第七号及び第十二号に掲げる事項を除く。) 七 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る受領金額及び受領年月日 八 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
6 前条各号の帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 二 相手方金融機関(準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関、準用保険業法第三百条第一項第八号に規定する相手方金融機関、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関又は貸主をいう。)ごとに作成すること。 三 日付順に記載して保存すること。 四 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 五 取引の内容に係る部分については、金融サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。 六 前条第三号の帳簿書類を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
7 前項の規定にかかわらず、同項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項については、当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力することをもって代えることができる。
8 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。)が前条第五号の帳簿書類を作成する場合について準用する。
9 前条第五号の帳簿書類を作成するときは、次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。 一 準用貸金業法第十七条第一項の規定により交付すべき書面第五項第四号に掲げる事項 二 準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付すべき書面第五項第五号に掲げる事項 三 準用貸金業法第十七条第三項の規定により交付すべき書面第五項第六号に掲げる事項 四 準用貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面第五項第四号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)
第百四十条
(事業報告書の様式等)
法第三十四条第一項の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。
2 法第三十四条第二項の規定により金融サービス仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写し又は電磁的記録を金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、顧客が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
3 法第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。
第百四十一条
(登録の取消しの公告)
法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。
第百四十二条
(認定の申請書の添付書類)
令第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 認定業務(法第四十条に規定する認定業務をいう。次号において同じ。)の実施の方法を記載した書面 二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書面 三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書面 四 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) 五 役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 六 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第三十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書面
第百四十三条
(顧客を保護するために必要な会員に係る情報)
法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 法第十二条の登録を受けないで金融サービス仲介業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う金融サービス仲介業に係る業務に関する情報 二 その他顧客を保護するために認定金融サービス仲介業協会が必要と認める情報
第百四十四条
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百四十五条
(割合の算定)
法第五十一条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この章において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十六条第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十六条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者(当該申請により法第五十一条第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官等により公表されている金融サービス仲介業者(同条第一項及び第二項並びに第百四十八条第二項第一号及び第二号において「全ての金融サービス仲介業者」という。)の数で除して行うものとする。
第百四十六条
(金融サービス仲介業者に対する意見聴取等)
法第五十一条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての金融サービス仲介業者の参集の便を考慮して定めること。 二 当該申請をしようとする者は、全ての金融サービス仲介業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第百四十八条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第五十一条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 一 全ての説明会の開催年月日時及び場所 二 全ての金融サービス仲介業者の説明会への出席の有無 三 全ての金融サービス仲介業者の意見書の提出の有無 四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 五 提出を受けた意見書に法第五十一条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、金融サービス仲介業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第百四十七条
(指定申請書の提出)
法第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出しなければならない。
第百四十八条
(指定申請書の添付書類)
法第五十二条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 法第五十一条第一項の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。)、収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項第一号及び第二号において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十四条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) 二 法第五十一条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書面
2 法第五十二条第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 第百四十六条第一項第二号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 二 全ての金融サービス仲介業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書面 三 金融サービス仲介業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該金融サービス仲介業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書面
3 法第五十二条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面 三 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 四 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 五 役員が法第五十一条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面) 六 役員の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) 七 紛争解決委員(法第五十三条第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十五条第三項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十七条第一項及び第二項において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面 八 役員等が、暴力団員等(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第百五十七条第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面 九 その他参考となるべき事項を記載した書面
第百四十九条
(業務規程で定めるべき事項)
法第五十六条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項 二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 四 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
第百五十条
(手続実施基本契約の内容)
法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービス仲介業者をいう。以下この章において同じ。)の顧客等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融サービス仲介業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第百五十一条
(実質的支配者等)
法第五十六条第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 二 指定紛争解決機関の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この条において同じ。)又は役員であった者 三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者 六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第百五十二条
(子会社等)
法第五十六条第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。 一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 二 指定紛争解決機関の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この条において同じ。)若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者 三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 四 前二号に掲げる者を代表者とする者 五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第百五十三条
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
法第六十条の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 一 加入金融サービス仲介業者の顧客等が金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容 二 前号の申立てをした加入金融サービス仲介業者の顧客等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 三 苦情処理手続の実施の経緯 四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第百五十四条
(紛争解決委員の利害関係等)
法第六十二条第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第五十六条第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 一 当事者の配偶者又は配偶者であった者 二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者 三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 当該申立てに係る金融サービス仲介業務関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者 五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2 法第六十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第六十二条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者 二 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者 三 金融サービス仲介業務関連苦情を処理する業務又は金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客等の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者 四 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第百五十五条
(金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明)
指定紛争解決機関は、法第六十二条第八項に規定する説明をするに当たり金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第六十二条第八項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
3 法第六十二条第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第六十二条第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 二 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者に通知すること。 四 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
第百五十六条
(手続実施記録の保存及び作成)
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 法第六十二条第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続の申立ての内容 二 紛争解決手続において特別調停案(法第五十六条第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
第百五十七条
(届出事項)
指定紛争解決機関は、法第六十八条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 法第六十八条第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 二 次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約 三 次項第七号に掲げる場合金融サービス仲介業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 四 次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項
2 法第六十八条第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。 三 親法人が親法人でなくなったとき。 四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。 五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。 六 法第五十二条第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。 七 金融サービス仲介業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。 八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。 九 加入金融サービス仲介業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第百五十八条
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
法第六十九条第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第八号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表(関連する注記を含む。)及び収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百五十九条
(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
金融サービス仲介業者は、法第七十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
第百六十条
(外務員登録原簿の記載事項)
法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 二 外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項
第百六十一条
(外務員登録原簿を備える場所)
法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第七十八条第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下この章において同じ。)を認定金融サービス仲介業協会に行わせることとする金融サービス仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該認定金融サービス仲介業協会)とする。
第百六十二条
(登録の申請)
法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第十号により作成した準用金融商品取引法第六十四条第三項の登録申請書に、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
第百六十三条
(登録申請書の記載事項)
準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
第百六十四条
(登録申請書の添付書類)
準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて別紙様式第十号により作成した登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 登録の申請に係る外務員が準用金融商品取引法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを当該登録を受けようとする金融サービス仲介業者及び当該外務員が誓約する書面
第百六十五条
(登録事項の変更等の届出)
準用金融商品取引法第六十四条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、別紙様式第十一号により作成した変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
2 準用金融商品取引法第六十四条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 一 準用金融商品取引法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項 二 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項 三 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ハ又はヘ(同条第一号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項 四 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ニ又はヘ(同条第一号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項 五 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項 六 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ヘ(同条第一号カに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項 七 準用金融商品取引法第六十四条の四第四号に該当する場合次に掲げる事項
3 準用金融商品取引法第六十四条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項の届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 二 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ハ又はヘ(同条第一号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 三 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ニ又はヘ(同条第一号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合で、外国において取り消され、命ぜられ又は拒否された場合に限る。)取消し若しくは更新の拒否を行う旨を記載した書面の写し若しくは解散若しくは廃止を命ずる書面の写し又はこれらに代わる書面並びに取消し、解散、廃止又は更新の拒否の根拠となる外国の法令及びその訳文
4 準用金融商品取引法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。
第百六十六条
(外務員が退職する際の届出)
準用金融商品取引法第六十四条の四(第四号に係る部分に限る。)の規定により届出を行おうとする金融サービス仲介業者は、当該外務員に準用金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第十六条第三項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を金融庁長官等に届け出なければならない。
第百六十七条
(認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)
金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。以下この章において同じ。)又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属する金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを当該認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。
2 金融庁長官は、法第七十八条第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属しない金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。
第百六十八条
(届出受理事務等に係る届出)
法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。 一 届出受理事務に係る役員又は使用人の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 二 届出受理事務に係る役員又は使用人の氏名及び生年月日 三 処理した届出受理事務の内容及び処理した年月日
2 法第七十八条第五項の規定により登録事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。 一 登録事務に係る外務員の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 二 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日 三 処理した登録事務の内容及び処理した年月日 四 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
第百六十九条
(登録手数料の額)
令第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
第百七十条
(経由官庁等)
金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(次項において「財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第四十七条第五項の規定により金融庁長官が指定するものに係る申請書等については、この限りでない。
2 金融サービス仲介業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、法第七十八条第一項又は第二項の規定により、届出受理事務又は登録事務を認定金融サービス仲介業協会に行わせる場合は、第百五十九条に規定する届出書、準用金融商品取引法第六十四条第三項に規定する登録申請書、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類並びに第百六十五条第一項及び第二項並びに第百六十六条の規定による届出書の提出先は、当該認定金融サービス仲介業協会とする。
第百七十一条
(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係)
外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
第百七十二条
(予備審査)
法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第百七十三条
(標準処理期間)
金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。以下この項において「登録等の申請」という。)がその事務所に到達してから三十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる登録等の申請に対する処分は、当該各号に定める期間内にするよう努めるものとする。 一 法第十三条第一項の規定による登録及び法第五十一条第一項の規定による指定六十日 二 法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに令第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認二十日
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十九条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第五条
(事業報告書等に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令別紙様式第七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第七条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第三十九条
(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス仲介業者等府令」という。)第八十八条第一項又は第九十九条の三第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融サービス仲介業者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2 改正法第三条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス提供法」という。)第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者(新金融サービス提供法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下この条から附則第四十二条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号又は第九十九条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号(新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3 施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等(新金融サービス仲介業者等府令第四条第一項に規定する外貨預金等をいう。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)に係る特定預金等契約(新金融サービス提供法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第二十一条の規定による改正前の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「旧金融サービス仲介業者等府令」という。)第九十条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第四十一条第一項及び附則第四十二条第一項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4 施行日以後に締結の媒介を行う上場有価証券等売買等(新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)に係る特定金融サービス契約(新金融サービス提供法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(旧金融サービス仲介業者等府令第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条第一項及び附則第四十一条第二項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5 この府令の施行の際現に顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融サービス仲介業者等府令第百七条第三項において準用する旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項に規定する方法による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百七条第二項において準用する新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
6 新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第二号(新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融サービス仲介業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第四十条
金融サービス仲介業者が、施行日以後に新金融サービス仲介業者等府令第八十八第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等(旧金融サービス仲介業者等府令第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。
2 新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について行う新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融サービス仲介業者は、施行日に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。
第四十一条
金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号イ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次項及び次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第八十九条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2 金融サービス仲介業者が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
3 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第九十三条の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第四十二条
金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3 金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第百条に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。