宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則 第3条
(人工衛星の管理に係る許可の特例の申請)
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年内閣府令第七十三号)
第3条 (人工衛星の管理に係る許可の特例の申請)
法第3条第1項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第76号。以下「宇宙活動法」という。)第20条第2項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなければならない。
2 法第3条第1項第6号の内閣府令で定める事項は、同項第1号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制とする。
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