過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第三条

(法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

令和三年総務省令第三十一号

法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

第3条

(法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(令和三年総務省令第三十一号)

第3条 (法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

法第24条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。