過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
令和三年総務省令第三十六号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
- 法令番号: 令和三年総務省令第三十六号
- 公布日: 2021-03-31
- 収録条文数: 9件