特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第一条
(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令和三年総務省令第六十一号
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「令」という。)第一条第一項の規定による請求書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。
(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年総務省令第六十一号)
第1条 (特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第175号。以下「令」という。)第1条第1項の規定による請求書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。