特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第三条
(不在者投票に関する調書の様式の特例)
令和三年総務省令第六十一号
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。)の規定の適用を受ける選挙の投票に係る不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
(不在者投票に関する調書の様式の特例)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年総務省令第六十一号)
第3条 (不在者投票に関する調書の様式の特例)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。)の規定の適用を受ける選挙の投票に係る不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。