特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第二条
(特例郵便等投票における投票用封筒の様式)
令和三年総務省令第六十一号
令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の四第二項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。
(特例郵便等投票における投票用封筒の様式)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年総務省令第六十一号)
第2条 (特例郵便等投票における投票用封筒の様式)
令第1条第3項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)別記第13号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第59条の4第2項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。