特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第四条
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)
令和三年総務省令第六十一号
法第三条第二項に規定する特例郵便等投票について、公職選挙法施行規則第十五条の二第一項及び第三項並びに第十五条の三第一項の規定を適用する場合には、同令第十五条の二第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第二項に規定する特例郵便等投票(以下「特例郵便等投票」という。)が」と、同条第三項中「投票を」とあるのは「投票又は特例郵便等投票を」と、同令第十五条の三第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特例郵便等投票が」とする。