法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条
(研究所、研究部その他の命令で定める部課等)
令和三年法務省令第十号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、法務総合研究所研究部とする。
(研究所、研究部その他の命令で定める部課等)
法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年法務省令第十号)
第1条 (研究所、研究部その他の命令で定める部課等)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第314号。以下「令」という。)第2条第1項第2号の命令で定める部課等は、法務総合研究所研究部とする。