民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令
令和三年法務省令第十五号
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- 法令名: 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令
- 法令番号: 令和三年法務省令第十五号
- 公布日: 2021-03-30