在勤基本手当の月額の調整に関する規則 第一条
(行政職俸給表(一)の九級以上の在外職員に係る調整)
令和三年外務省令第五号
職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。以下同じ。)が九級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、一般職の職員の給与に関する法律第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者に該当する配偶者(以下「扶養配偶者」という。)を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から五千四百十六円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。次条において同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から五千四百十六円を減じた額)とする。
2 前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「五千四百十六円」とあるのは「四千九百二十三円」とする。