在勤基本手当の月額の調整に関する規則 第三条
(配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)
令和三年外務省令第五号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第二項に規定する在勤手当の計算期間において、前二条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前二条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
(配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)
在勤基本手当の月額の調整に関する規則の全文・目次(令和三年外務省令第五号)
第3条 (配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第4条第2項に規定する在勤手当の計算期間において、前二条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前二条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。