在勤基本手当の月額の調整に関する規則 第二条
(行政職俸給表(一)の八級の在外職員に係る調整)
令和三年外務省令第五号
職務の級が八級の在外職員であって、扶養配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。
2 前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七十二円」とする。