公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第三条

(利益及び損失の処理)

令和三年内閣府・財務省令第三号

機構は、口座情報連絡等勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金(法第十二条第二項に規定する電子情報処理組織及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。以下「口座管理法」という。)第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備及び管理その他の法第十二条第一項各号に掲げる業務及び口座管理法第十条各号に掲げる業務に必要な経費に充てるための資金をいう。次項及び第三項において同じ。)として整理しなければならない。

2 機構は、口座情報連絡等勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による積立金のうち法第十五条の規定による交付金に係るものに相当する金額が法第十二条第一項各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えるときは、その超える金額を国庫に納付しなければならない。

第3条

(利益及び損失の処理)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文・目次(令和三年内閣府・財務省令第三号)

第3条 (利益及び損失の処理)

機構は、口座情報連絡等勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金(法第12条第2項に規定する電子情報処理組織及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第39号。以下「口座管理法」という。)第19条の規定による送信に使用する情報システムの整備及び管理その他の法第12条第1項各号に掲げる業務及び口座管理法第10条各号に掲げる業務に必要な経費に充てるための資金をいう。次項及び第3項において同じ。)として整理しなければならない。

2 機構は、口座情報連絡等勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 機構は、第1項の規定による積立金のうち法第15条の規定による交付金に係るものに相当する金額が法第12条第1項各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えるときは、その超える金額を国庫に納付しなければならない。