公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第四条
(機構が受領する交付金)
令和三年内閣府・財務省令第三号
機構が国から受領する法第十五条の規定による交付金は、機構が行う法第十二条第一項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。
(機構が受領する交付金)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文・目次(令和三年内閣府・財務省令第三号)
第4条 (機構が受領する交付金)
機構が国から受領する法第15条の規定による交付金は、機構が行う法第12条第1項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。