預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第三条

(手数料の額の認可の申請)

令和三年内閣府・財務省令第四号

機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 一 認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費 二 認可を受けようとする手数料の額の算出方法

2 金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

第3条

(手数料の額の認可の申請)

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文・目次(令和三年内閣府・財務省令第四号)

第3条 (手数料の額の認可の申請)

機構は、法第15条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第10条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 一 認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費 二 認可を受けようとする手数料の額の算出方法

2 金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が法第10条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。