登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第一条

(文化財登録原簿の記載事項)

令和三年文部科学省令第三十号

文化財保護法(以下「法」という。)第七十六条の七第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 登録無形文化財の内容を示す事項 四 保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地 五 その他参考となるべき事項

第1条

(文化財登録原簿の記載事項)

登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則の全文・目次(令和三年文部科学省令第三十号)

第1条 (文化財登録原簿の記載事項)

文化財保護法(以下「法」という。)第76条の7第1項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 登録無形文化財の内容を示す事項 四 保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地 五 その他参考となるべき事項