登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第三条

(登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

令和三年文部科学省令第三十号

前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 認定年月日 四 変更前の氏名等又は住所 五 変更後の氏名等又は住所 六 変更の年月日 七 その他参考となるべき事項

2 前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 認定年月日 四 心身の故障の生じた年月日 五 心身故障の状況 六 その他参考となるべき事項

3 前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 認定年月日 四 死亡の年月日 五 その他参考となるべき事項

第3条

(登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則の全文・目次(令和三年文部科学省令第三十号)

第3条 (登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

前条第1号又は第2号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 認定年月日 四 変更前の氏名等又は住所 五 変更後の氏名等又は住所 六 変更の年月日 七 その他参考となるべき事項

2 前条第3号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 認定年月日 四 心身の故障の生じた年月日 五 心身故障の状況 六 その他参考となるべき事項

3 前条第4号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録無形文化財の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 認定年月日 四 死亡の年月日 五 その他参考となるべき事項

第3条(登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項) | 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ