特別支援学校設置基準 第七条
(教諭等の数等)
令和三年文部科学省令第四十五号
複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。
2 特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
3 教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。
(教諭等の数等)
特別支援学校設置基準の全文・目次(令和三年文部科学省令第四十五号)
第7条 (教諭等の数等)
複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。
2 特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
3 教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。