特別支援学校設置基準 第二条
(設置基準の特例)
令和三年文部科学省令第四十五号
高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、私立のものについては都道府県知事(次項において「都道府県教育委員会等」という。)は、二以上の学科を設置する場合その他これに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、特別支援学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
2 専攻科及び別科の編制、施設及び設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備等に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。