特別支援学校設置基準 第八条
(養護教諭等)
令和三年文部科学省令第四十五号
特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。
(養護教諭等)
特別支援学校設置基準の全文・目次(令和三年文部科学省令第四十五号)
第8条 (養護教諭等)
特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。