特別支援学校設置基準 第十六条

(その他の施設)

令和三年文部科学省令第四十五号

特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第16条

(その他の施設)

特別支援学校設置基準の全文・目次(令和三年文部科学省令第四十五号)

第16条 (その他の施設)

特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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