特別支援学校設置基準 第十条

(事務職員の数)

令和三年文部科学省令第四十五号

特別支援学校には、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

第10条

(事務職員の数)

特別支援学校設置基準の全文・目次(令和三年文部科学省令第四十五号)

第10条 (事務職員の数)

特別支援学校には、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

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