特別支援学校設置基準 第四条
令和三年文部科学省令第四十五号
前条第一号に定める学科は、普通科とする。
2 前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。 一 視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科 二 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科 三 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第六条第二項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科
特別支援学校設置基準の全文・目次(令和三年文部科学省令第四十五号)
第4条
前条第1号に定める学科は、普通科とする。
2 前条第2号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。 一 視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科 二 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科 三 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第6条第2項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科