医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二十五第七項に規定する再生医療等製品の製造工程の区分を定める省令 第一条
(趣旨)
令和三年厚生労働省令第十八号
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二十五第七項の厚生労働省令で定める区分(以下「製造工程区分」という。)を定めるものとする。
(趣旨)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二十五第七項に規定する再生医療等製品の製造工程の区分を定める省令の全文・目次(令和三年厚生労働省令第十八号)
第1条 (趣旨)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第23条の25第7項の厚生労働省令で定める区分(以下「製造工程区分」という。)を定めるものとする。