社会福祉連携推進法人会計基準 第七条

(負債の評価)

令和三年厚生労働省令第百七十七号

負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。 一 賞与引当金 二 退職給付引当金 三 役員退職慰労引当金

第7条

(負債の評価)

社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)

第7条 (負債の評価)

負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。 一 賞与引当金 二 退職給付引当金 三 役員退職慰労引当金

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