社会福祉連携推進法人会計基準 第二十条
令和三年厚生労働省令第百七十七号
計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 会計年度の末日において、社会福祉連携推進法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項 二 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針 三 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 四 社会福祉連携推進法人で採用する退職給付制度 五 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 六 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 七 法第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額 八 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 九 関連当事者との取引に関する事項 十 重要な偶発債務 十一 重要な後発事象 十二 社員との取引の内容 十三 基金及び代替基金の内容 十四 前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
2 前項第九号の「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一 当該社会福祉連携推進法人の常勤の役員として報酬を受けている者 二 前号に掲げる者の近親者 三 前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人 四 支配法人(当該社会福祉連携推進法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。) 五 被支配法人(当該社会福祉連携推進法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。) 六 当該社会福祉連携推進法人と同一の支配法人をもつ法人
3 前項第四号及び第五号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、社員総会等の意思決定機関の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超えることをいう。 一 一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。) 二 一の法人の職員
4 第一項各号に掲げる事項を注記する場合に用いる様式は、厚生労働省社会・援護局長(以下「社会・援護局長」という。)が定める。