社会福祉連携推進法人会計基準 第五条
(会計帳簿の作成)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(会計帳簿の作成)
社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)
第5条 (会計帳簿の作成)
会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。