社会福祉連携推進法人会計基準 第六条

(資産の評価)

令和三年厚生労働省令第百七十七号

資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

2 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付すことができる。

4 受取手形、事業未収金、貸付金等の債権については、回収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に回収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第二十条第一項第八号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

6 棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

第6条

(資産の評価)

社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)

第6条 (資産の評価)

資産については、次項から第6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

2 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第2項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付すことができる。

4 受取手形、事業未収金、貸付金等の債権については、回収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に回収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第20条第1項第8号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

6 棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

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