社会福祉連携推進法人会計基準 第十七条

(損益計算書の区分)

令和三年厚生労働省令第百七十七号

損益計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。 一 サービス活動増減の部 二 サービス活動外増減の部 三 特別増減の部 四 純資産増減の部

第17条

(損益計算書の区分)

社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)

第17条 (損益計算書の区分)

損益計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。 一 サービス活動増減の部 二 サービス活動外増減の部 三 特別増減の部 四 純資産増減の部

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