社会福祉連携推進法人会計基準 第十三条
(貸借対照表の区分)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2 純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
(貸借対照表の区分)
社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)
第13条 (貸借対照表の区分)
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2 純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。