社会福祉連携推進法人会計基準 第十六条
(損益計算の方法)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
損益計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。
2 損益計算を行うに当たっては、複数の業務に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該業務に配分するものとする。
(損益計算の方法)
社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)
第16条 (損益計算の方法)
損益計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。
2 損益計算を行うに当たっては、複数の業務に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該業務に配分するものとする。