社会福祉連携推進法人会計基準 第十条

(各会計年度に係る計算書類)

令和三年厚生労働省令第百七十七号

各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。 一 貸借対照表 二 損益計算書(損益計算書内訳表を含む。以下同じ。)

第10条

(各会計年度に係る計算書類)

社会福祉連携推進法人会計基準の全文・目次(令和三年厚生労働省令第百七十七号)

第10条 (各会計年度に係る計算書類)

各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。 一 貸借対照表 二 損益計算書(損益計算書内訳表を含む。以下同じ。)

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