過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 第一条

(経営改善計画の記載事項)

令和三年農林水産省令第二十四号

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農林漁業経営の状況 二 資産及び負債の状況 三 収入及び支出の状況 四 当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置 五 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第五の第五号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 六 第四号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法 七 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

第1条

(経営改善計画の記載事項)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省令第二十四号)

第1条 (経営改善計画の記載事項)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第21条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農林漁業経営の状況 二 資産及び負債の状況 三 収入及び支出の状況 四 当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置 五 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)別表第五の第5号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第186号)第2条第1号ホ、ヘ、ト、カ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 六 第4号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法 七 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

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