過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 第二条

(振興計画の記載事項)

令和三年農林水産省令第二十四号

法第二十一条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の状況 二 資産及び負債の状況 三 収入及び支出の状況 四 当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置 五 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 六 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法 七 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

第2条

(振興計画の記載事項)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省令第二十四号)

第2条 (振興計画の記載事項)

法第21条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の状況 二 資産及び負債の状況 三 収入及び支出の状況 四 当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置 五 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第5号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第1号ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 六 第4号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法 七 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

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