農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令令和三年農林水産省令第六十二号目次第一条第一条第一条第一条(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。第一条(施行期日)この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。第一条(施行期日)この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。